東京都の受動喫煙防止条例とは?飲食店は今すぐ分煙しないといけない?

東京都では、都民の健康増進、ならびにオリンピック・パラリンピックのホストシティとして、受動喫煙防止条例が制定されました。これまでは当たり前のように飲食店でもタバコを吸うことができましたが、今後は条例により分煙対策が必須となります。
この記事では、東京都で飲食店を構えている人や、これから都内で飲食店をはじめる方に向けて、受動喫煙防止条例の内容や、飲食店が行わなければならない分煙対策について紹介します。
目次
東京都の受動喫煙防止条例ってどんな内容?
受動喫煙防止条例は、屋内での受動喫煙による健康への悪影響を防止するために制定された条例です。
受動喫煙防止条例によってどこが変わるのかを簡単にまとめると、飲食店などの多数の人が利用する施設では原則として禁煙、喫煙は喫煙専用室内でのみ可能、となります。
居酒屋などの飲食店においても、条例に基づき、従業員やお客様を副流煙から守るための分煙対策を講じなければいけません。
受動喫煙防止条例が適用されるのはいつから?
受動喫煙防止条例が適用される時期は、施設によって異なります。
学校や病院、行政機関などの第一種施設では、すでに条例に基づいて敷地内禁煙となっています。飲食店やホテルなどの第二種施設では、2020年4月1日から条例が全面施行となります。
条例が施行されてからは義務違反者に罰則が課せられることもあるので、飲食店を経営されている方は2020年4月までに分煙対策を済ませておかなければなりません。
なお、2019年9月1日から、店内の喫煙可・禁煙について店頭にステッカー表示することが義務付けられています。これから新規店舗を開店しようと考えている方は、分煙対策だけでなく店頭でのステッカー表示も忘れないようにしましょう。
飲食店が行わなければならない分煙対策とは
東京都の受動喫煙防止条例に違反しないためには、どのような分煙対策を行わなければいけないのでしょうか。ここでは飲食店がやらなければならない2つの分煙対策について紹介します。
喫煙室を設置する
受動喫煙防止条例では原則屋内禁煙となりますが、喫煙室を設置することで、店内でも喫煙が可能になります。
設置できる喫煙室には2つのタイプがあり、1つ目は喫煙のみできる「喫煙専用室」。いわゆる喫煙ルームです。
通常の紙たばこや加熱式たばこも吸うことができますが、喫煙室内での飲食等の提供はできません。
2つ目は「指定たばこ専用喫煙室」です。こちらはアイコスなどの加熱式たばこのみ喫煙可能で、喫煙室内でも飲食等を提供することができます。
どちらを設置するかは各飲食店の方針によりますが、店内での喫煙を可能にするためには必ずどちらかの喫煙室を設置しなければいけません。
標識を掲示する
店内に喫煙室を設置する際には、「喫煙可能」「20歳未満立ち入り禁止」などのマークが描かれた標識を掲示することが義務付けられています。
居酒屋やレストランなどの飲食店の場合は、出入口の見えるところに標識を掲示しなければいけません。また、店内禁煙の際も「禁煙」の標識を掲示する必要があるので注意しましょう。
飲食店での分煙対策に補助金は出るの?
東京都では、都内の中小飲食店や宿泊施設が行う受動喫煙防止対策への補助金制度を設けています。
「喫煙室を設置するほど資金に余裕がない」という飲食店の方は、補助金制度の利用も検討してみましょう。
〔補助対象者〕
大手企業が経営する飲食店は補助の対象外となりますが、中小飲食店で以下に該当する事業者は補助金を受け取ることができます。
東京都内で個人または中小企業が経営し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)および同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)
参照:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/insyokutentaisaku/insyokutenhojo/index.html
〔補助内容〕
分煙対策への補助内容については以下のように定められています。
- 喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置
- 1施設につき、400万円上限
また、補助率についても以下のように定められています。
- 客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業→補助率10分の9
- 客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業→補助率5分の4
飲食店の事業規模によっては1つの施設につき400万円近い補助金を受け取ることができるので、これから喫煙室の設置を考えている方は補助金も検討してみるといいでしょう。
なお、補助金の事前相談については、東京都福祉保健局の相談窓口で受け付けています。手続きの流れや募集要項につきましては、東京都福祉保健局の公式ホームページをご参照ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/insyokutentaisaku/insyokutenhojo/index.html
飲食店では分煙対策が必須!条例違反は罰則の対象に
2020年4月から全面施行される東京都の受動喫煙防止条例。それに伴い、各飲食店でも喫煙室の設置や標識の掲示が義務付けられるようになります。
義務違反者には5万円以下の過料が課せられることもあるので、都内に飲食店を構えている方、これから開店しようと考えている方は、必ず2020年4月までに分煙対策を済ませておきましょう。
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