喫茶店開業前に知っておきたい分煙対策

2020年4月には改正健康増進法の全面施行が実施されます。これにより屋内で喫煙する際には周囲の影響を配慮し、分煙対策を取る必要があります。飲食店を含む施設内は原則禁煙となり、喫煙可能とする場合には喫煙スペースの設置が求められます。
喫茶店やカフェを開業する際には、改正健康増進法を踏まえた分煙対策を行わなければいけません。近年では受動喫煙が大きな問題として認識されるようになり、飲食店において分煙・全席禁煙などの措置を取っている店舗も増えています。しかし改正健康増進法では今までよりも厳密なルールが設けられます。これまでと同じ対策では違反となってしまうかもしれません。
そこで今回は、改正健康増進法の内容について触れると同時に、喫茶店で分煙対策を行う際の分煙方法についてお伝えしていきます。
喫茶店開業前にたばこについて決めておきたいこと
これから喫茶店を開業する人は、以下のポイントについてあらかじめ考え、決めておきましょう。
喫煙可能にするか、禁煙にするか
喫茶店やカフェなどを開業する場合、たばこの問題は主に以下の3パターンに分類されます。
(1)全席喫煙可にする
(2)喫煙スペースを作る
(3)全席禁煙にする
それぞれの対応にはメリット・デメリットがあります。
(1)全席喫煙可にする
店舗が全席喫煙可能だと、喫煙者のお客様が呼び込みやすくなります。最近では全席禁煙のお店が増えているので、全席喫煙可能な店舗はそれだけで喫煙者へのアピールとなり、愛煙家が常連客になってくれることもあるでしょう。一方でJTが2018年に行った調査によると、日本人の喫煙者率は17.9%という結果が出されています。もはやたばこを吸わない人が多数派であることを考えると、喫茶店やカフェなどで全席喫煙可とするのはハードルが高いかもしれません。
(2)喫煙スペースを作る
店内は原則禁煙とし、喫煙可能な喫煙室などを作るパターンです。メリットとしては喫煙者、非喫煙者の双方にアピールすることができます。デメリットとしては導入コストの高さが挙げられます。また分煙機設置場所が確保できないといった声も出ているようですね。
(3)全席禁煙にする
店内を全面禁煙にするという選択肢を選ぶ店舗も少なくありません。前述の通り、近年では喫煙者率が減少しています。時代の流れを尊重し、禁煙にした方が顧客のニーズに合うと考えて全席禁煙に踏み切る店舗も増えています。一方で喫煙者も大事なお客様です。喫煙者のお客様を取り逃がしてしまうことこそ、最大のデメリットと言えるでしょう。
喫煙室は屋外設置にするか、屋内設置にするか
改正健康増進法の全面施行後は、施設の屋内は原則禁煙になります。ただし以下の場合は例外となり、「喫煙可能室」という飲食可能な喫煙室を設けることが可能とされています。
・2020年4月1日時点で既に営業している店舗
・資本金もしくは出資の総額が5,000万円以下で客席面積が100平方メートル以下の店舗
「喫煙可能室」とは店舗の全体、あるいは一部に設置可能なスペースです。上記の条件に当てはまる店舗は既存のルールで営業可能ということになりますが、あくまで経過措置なので注意してください。
それではこれから喫茶店やカフェを開業する場合には、どうすればいいのでしょうか。資本金・出資金・客席面積などが上記の規模を超える店舗で喫煙スペースを作る場合は、「喫煙専用室」を設置することになります。この場合、喫煙可能室とは異なり飲食物の提供は行えません。完全に喫煙のみを行うことを目的とした専用スペースです。自店舗の条件を確認し、屋外/屋内のどちらに喫煙スペースを設置するか決めましょう。
区画の場合は条件を満たす必要がある
喫煙室を設置する場合には、以下の条件を満たす必要があります。
1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保する
2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画する
3.たばこの煙を屋外に排気する
店舗の全てまたは一部において喫煙可能エリアを設ける場合、喫煙スペースには従業員を含む20歳未満の未成年は立ち入り禁止となります。また喫煙室には法令により指定された標識の掲示が義務付けられます。経過措置として脱煙機能付き喫煙ブースを設置することが認められる場合もあるので、自店舗の条件を確認しておきましょう。
喫茶店で行える主な分煙方法とは?
喫煙者、非喫煙者双方のお客様を呼び込みたい場合には、改正健康増進法に基づいた分煙対策を行いましょう。これから行える分煙方法には、以下のようなものが挙げられます。
屋外に喫煙スペースを設ける
屋外に喫煙所や喫煙ブースを設置する分煙方法です。店内では分煙機設置場所などスペースが確保できず、店内を全面禁煙として屋外に喫煙室を作りたいという声は少なくありません。それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
メリット
他の方法と比べると屋内/屋外としっかりスペースが分けられます。これにより他の分煙方法に比べると、高い分煙効果が期待できます。喫煙者側も周囲に気を遣う必要がないので快適にたばこが吸えるでしょう。
デメリット
屋外で新たに喫煙スペースを設置する際にも、場所を確保する必要があります。また喫煙所の導入には高いコストも発生するでしょう。
エリアで分ける
こちらは禁煙/喫煙のスペースをエリアで分ける分煙方法です。腰壁などでスペースを分けます。店内を喫煙/禁煙エリアに仕切るための分煙基準も定められています。
【条件】
・煙が外に流出しないよう、喫煙・禁煙エリアの境界に仕切りを設置する
・喫煙エリアのたばこの煙を屋外に排気するための設備が必要
・煙が開口部分から流出しないように、禁煙エリアから喫煙エリアへ毎秒0.2m以上の空気の流れが必要
メリット
上記の条件さえ満たしておけば、他の分煙方法と比べても低コストで抑えられます。
デメリット
きちんと仕切っているつもりでも、壁や天井をつたって禁煙スペースに煙が流れてしまう可能性はゼロではありません。
フロアごとに分ける
こちらは複数階ある建物で、フロアごとに喫煙/禁煙スペースを分ける分煙方法です。たとえば加熱式たばこの場合、たばこの煙が漏れないように壁・天井などで区画した上で「加熱式たばこ専用喫煙フロア」を設けることが可能です。
この場合は、喫煙フロアの空気が禁煙エリアに流れていかないことを徹底して守る必要があります。各フロアの壁や天井はしっかりと仕切ってください。また、たばこの煙は上昇する性質があります。そのためフロア分煙の場合、下層のフロアを禁煙にすることが望ましいとされます。たとえば1階は禁煙、2階は喫煙といった具合にフロアを区分けしてください。
時間帯で分けるのはNG!
2020年3月時点では、ランチタイム時のみ禁煙といったように時間帯で分煙を行っている店舗も存在します。とくにカフェや喫茶店の場合、喫煙者/非喫煙者の両方がお客様に含まれているので、時間帯分煙を行っているケースも少なくありません。
しかし改正健康増進法の全面施行後は、こういったあいまいな分煙が難しくなります。それというのも、喫煙可能エリアに20歳未満の未成年(従業員を含む)の立ち入りが禁止となるからです。喫煙を主目的とするバー・スナックなどでない限り、時間帯分煙はこれからの分煙対策には適さないと覚えておきましょう。
分煙対策には補助金を利用することが可能
厚生労働省は受動喫煙防止対策を推進することを目的として「受動喫煙防止対策助成金」という支援制度を用意しています。
対象事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・中小企業事業主であること
【飲食店の場合】
常時雇用する労働者数:50人以下
資本金:5,000万円以下
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業主となります。
助成対象
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
・一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
・喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費
助成率、助成額
助成率は喫煙室の設置などにかかる費用のうち工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(飲食店は3分の2)、 上限100万円。
「受動喫煙防止対策助成金」は、工事の実施前に申請が必要です。交付決定前の契約や支払などについても、事前に手続きが必要になるのでお住まいの都道府県労働局に確認・相談してください。また運用後には報告する義務も発生します。
まとめ
近年受動喫煙のリスクが注目されるようになり、受動喫煙防止対策への法整備が行われるようになりました。いよいよ2020年4月からは改正健康増進法が全面的に施行され、これまでの分煙方法から一歩踏み込んだ対策が求められるようになっています。
今後カフェや喫茶店など飲食店を経営するにあたり、受動喫煙への配慮は必要不可欠となるでしょう。お客様のみならず、従業員への配慮も求められます。とはいえ、単純に全面禁煙すれば解決する問題でもないのが難しいところ。飲食店のお客様には喫煙者/非喫煙者の両者が含まれます。
利用者層をしっかり分析した上で、喫煙者も非喫煙者もストレスなく過ごせる分煙対策を実現してください。