愛煙家必見!4月以降も喫煙できる飲食店の見分け方

4月1日に改正健康増進法が施行されたことで、愛煙家の方々の中にはこれまで喫煙OKだった店舗が禁煙になってしまってはどうしよう、喫煙できるお店はどこなのかと慌てている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、来店客に限らず、愛煙家の飲食店オーナーさんもどうしたらこれまで通りお客とたばこを楽しむことができるのかと考えている方も多いでしょう。
そこで、今回は、愛煙家の方々必見の喫煙できる飲食店の見分け方をご説明したいと思います。愛煙家のオーナーさんもぜひ確認して参考にしてください。
目次
喫煙できる飲食店を示す標識について
今回改正された健康増進法では、飲食店をはじめすべての施設において、屋内外かかわらず喫煙ができる場所があることを示す標識を掲示しなければならないと決められています。
愛煙家の方で喫煙OKの飲食店かどうかを判断するには、下記の標識の有無を確認しましょう。
まずは、それぞれの標識について詳しく解説していきます。
喫煙専用室に関する標識
まずは、屋内で喫煙できることを示す、喫煙専用室に関する標識から見ていきましょう。
左の標識は、該当の施設の入り口に掲示され、施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示すものです。
ここでは、一部の喫煙専用の部屋に入室することで、紙巻きたばこ、および加熱式たばこの喫煙を行うことができます。
ただし、この場所では飲食はできませんので、あくまでも喫煙専用の部屋が設置されているということになります。
施設内の喫煙室の入り口に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示すものです。
喫煙専用室内では飲食はできませんのでこちらも注意しましょう。
また、標識にも示されているように、喫煙専用室への20歳以下の立ち入りは従業員であっても来店客であっても認められません。
加熱式たばこ喫煙専用室に関する標識
つづいて、加熱式たばこ喫煙専用室に関する標識についてです。加熱式たばこは紙巻きたばこよりも規制がゆるく、加熱式たばこのみであれば、専用のエリアにおいて飲食などの喫煙以外のことも行うことができます。
施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に指定たばこ専用喫煙室を備えていることを示すものです。
加熱式たばこ専用喫煙室では、紙巻きたばこの喫煙はできませんので、注意が必要です。
加熱式たばこ専用喫煙室の入り口に掲示される、加熱式たばこ専用室を示すものです。加熱式たばこであっても、20歳未満は立ち入ることができません。
飲食店における、配膳などのサービスもできませんのでご注意ください。
喫煙目的室に関する標識
喫煙目的室が設置されているのは、喫煙を主目的とするバーやスナックなどになります。
バーやスナックなどの喫煙目的施設の場合、お店全体を喫煙OKとできる場合があります。ですので、お店の一部に喫煙目的室が設置されているのか、お店全体が喫煙目的室となっているのか、表示されています。
お店の一部が喫煙目的室の場合
お店の一部が喫煙目的室の場合は該当施設の入り口に左記の標識が掲示されています。
喫煙目的施設とされているバーやスナックの場合は、紙巻きたばこや加熱式たばこも、飲食などの喫煙以外のことを行うことができます。
左記が、該当施設の喫煙目的室の入り口に掲示される標識です。
この場合ももちろん20歳以下の立ち入りはできませんので、注意しましょう。喫煙目的施設の場合は、喫煙目的室で飲食を行うこともできますが、従業員が喫煙目的室に配膳などのサービスで立ち入ることも認められておりません。
お店全体が喫煙目的室である場合
続いて、お店全体が喫煙目的室である場合の標識についてです。
先ほどご紹介した、『喫煙目的室』を示す標識と似ていますが、こちらは『喫煙目的店』となっており、お店全体が喫煙可能であることを示しています。
この場合、従業員、および来店客で20歳未満の方は立ち入ることができません。
喫煙可能室に関する標識
また、小規模店舗など一部の飲食店では経過措置として、一定の期間をこれまで通り喫煙を行うことができるというものがあります。
小規模のカフェや喫茶店、マスター1人で経営している飲食店が対象となり、下記の標識が掲示されていた場合は、標識にしたがって喫煙をすることが可能です。
お店の一部が喫煙可能である場合
施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙可能室を備えていることを示すものです。
小規模飲食店として、経過措置が認められた店舗に関しては、これまで通りに紙巻きたばこに関しても喫煙可能室であれば飲食をしながら喫煙をすることができます。
左記が、喫煙可能室の入り口に掲示される標識です。紙巻きたばこの愛煙家の方で、行きつけの居酒屋が今後も喫煙がOKかどうかを確認するには、左記の標識と、上記の標識を確認するとよいでしょう。
お店全体が喫煙可能である場合
お店全体が喫煙可能である場合、左記の標識が該当施設の入り口に掲示されています。この場合、標識の通り、お店全体が喫煙可能ということになりますので当然ながら20歳以下の立ち入りはできません。
バイトなどのスタッフに関しても、20歳以下の方を雇うことはできませんので合わせて注意しましょう。
飲食店において、該当施設が喫煙可能かどうかを示す標識は以上になります。
WEBサイトなどへの喫煙OKの表示
標識については、飲食店に直接足を運ばなければ掲示されているかどうかを確認することはできませんが、Webサイトでも喫煙OKか、もしくは分煙されているのか、全面禁煙なのかを記載しています。
事前に喫煙の可否を知りたい場合は、該当の飲食店のWebサイト等を確認するとよいでしょう。
喫煙OKを示す表示がない飲食店はすべて禁煙
今回施行された改正健康増進法では、上記でご紹介した標識が掲示されていない場合は屋内での喫煙は認められないとされています。
掲示がないにも関わらず、喫煙をさせた場合、もしくは喫煙をした場合は最大50万円の罰則を科せられる場合がありますので注意してください。
また、標識については誰もが目に付く場所に掲示しなければならないと定められておりますので、入り口などの目に留まりやすい場所に設置されているはずです。愛煙家の来店客に関しては、しっかりと確認をしてから来店するようにしましょう。
まとめ
今回は、飲食店において喫煙OKを示す標識をご紹介しました。店舗の入り口と、喫煙室の入り口に必ず表示があるはずですので、標識があるお店に関しては標識に従った喫煙が可能ということです。
ただし、注意をしたいのが、加熱式たばこのみ認められている喫煙室、『加熱式たばこ専用喫煙室』のみが設置されている場合は、紙巻きたばこの喫煙はできないという点です。
しっかり確認して、罰則の対象にならないよう注意していきましょう。
また、受動喫煙対策がまだお済でない飲食店経営者様につきましては、下記の相談フォームから無料で分煙のご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せください。