禁煙にしていた飲食店が分煙に変更する方法はある?

4月1日に改正健康増進法が施行されたことで、飲食店をはじめ多くの施設が屋内原則禁煙となりました。その対処として、4月1日から飲食店の店内をすべて禁煙にしたという店舗様も多いのではないでしょうか。
ところが、飲食店の中でも居酒屋や喫茶店など、愛煙家のお客が比較的多く訪れる店舗についてはお客側から分煙の要望が上がっているケースもあるようです。お客からの要望はできるだけ考慮したいとおもいつつ、禁煙の状態から分煙にするのはどうすればよいかわからないという方も多いでしょう。
そこで、本記事では、一旦禁煙にしてしまった飲食店の分煙対策方法から、メリットデメリット、注意点などまで徹底解説してまいります。禁煙にしたけど分煙を考えているという店舗様はぜひ参考にしてください。
目次
飲食店を屋内全面禁煙から分煙にすることはできる?
そもそも、一旦屋内全面禁煙としてしまった飲食店の店内を、これから分煙にすることはできるのかという点ですが、禁煙にした後でも分煙に変更することはもちろん可能です。逆に、蓄積されたたばこの汚れや残り香などもないので、空気のきれいな状態から分煙環境を整えられるでしょう。
一旦禁煙にした飲食店が分煙にする方法は下記3つの方法があります。
①分煙パーソナルボックスを設置する
②区画などで仕切る
③加熱式たばこ喫煙室を作る
基本的に、一度禁煙にしたからといって分煙方法に大きな変わりもなく、ルールももちろん変わりません。
①の分煙パーソナルボックスを設置するという方法では、イメージ的に電話ボックスのようなボックスを設置するだけですので、大掛かりな改装工事やそれに伴う休業等も必要ないので安心です。
②のなどで仕切る方法は、屋内を喫煙室と禁煙室で分けてしまう方法です。この時に注意しておきたいのが、喫煙室を設置するときは、喫煙室にいるお客の導線になる場所でないか、煙が漏れないための対策がしっかり行われているかなどを確認しなければなりません。
レジやトイレの導線上に喫煙室を設置してしまった場合や、煙が漏れてしまう設計になっている場合は、分煙として認められませんので注意しましょう。
③の加熱式たばこ喫煙室を作る方法は、加熱式たばこのみを喫煙できるエリアを構築することです。基本的に前述に解説した、分煙パーソナルボックスや、間仕切りなどの方法は、その空間内で喫煙以外の行為を行うことは認められておりません。しかし、今回改正された健康増進法では、加熱式たばこへの規制は紙巻きたばこより少々緩く、加熱式たばこの喫煙室であれば、飲食サービスの提供も行うことができるとされています。
飲食店が屋内禁煙から分煙にするメリット
では、一旦屋内禁煙にした飲食店が後から分煙にするメリットとはどんなメリットがあげられるでしょうか。
愛煙家のお客が戻ってくる
一旦禁煙にしてしまったことで、たばこが吸えないならと、たばこが吸える他の飲食店に流れてしまったお客が、分煙にすると戻ってくる可能性もあります。ただ、分煙の措置をとったことは、チラシやSNS、Webサイトなどでしっかりアナウンスすることが大切です。
お客の要望を聞き入れる柔軟さが好印象に
また、一旦禁煙にした店舗を分煙にする多くのきっかけは『お客からの要望』があげられます。お客からの要望を柔軟に聞き入れ、対象の措置をとることで、お客側からするとお客の声が届きやすく好印象を与えるきっかけにもなるといえます。
ポイ捨てなどのマナー違反防止につながる
更に、屋内禁煙にしていると、屋外の様々な場所で吸ったたばこの吸い殻をそのままポイ捨てして帰ってしまうお客が出てくる可能性があります。しかし、分煙にすることでしっかりと喫煙者が喫煙をする場所が確保され、ポイ捨てなどのマナー違反防止や、ポイ捨て等に関するクレームなどをなくすことができるようになるでしょう。
飲食店が屋内禁煙から分煙にするデメリット
では逆に飲食店が屋内禁煙から分煙にするデメリットは下記のような項目があげられます。
分煙対策費用が掛かる
屋内全面禁煙であれば、費用も掛からずかかったとしても清掃費用等のみでしょう。しかし、分煙をするにあたっては禁煙室に煙が漏れないためのシステムや看板を貼ったりなど、様々な工程と費用が必要になります。
分煙方法によっては休業にする必要がある
更に、屋内に喫煙室を作ったり、加熱式たばこ喫煙室を作る場合など分煙方法によっては改装工事等が必要になり、休業が必要になってしまう可能性があります。
今回、コロナウイルスの影響で多くの飲食店が休業をしていたと思われますので、これからの時期はできるだけ集客をしておきたいところです。できるだけ休業が必要ない分煙方法を選択するようにしましょう。
飲食店で屋内禁煙から分煙にするときの注意点
ここまで、飲食店が禁煙から分煙にする方法、メリットでメリットをご紹介してきましたが、禁煙の店舗を分煙にするときに覚えておきたい注意点もいくつかあります。
喫煙室には20歳以下は立ち入ることができない
まずは、喫煙室には20歳以下のお客、従業員ともに入室することができないという点です。従業員は清掃などの場合であっても喫煙室に立ち入ることはできません。これは加熱式たばこ喫煙室も同様で、これまでは団体のお客の中に喫煙者がいる場合は20歳以下の子供が一緒でも喫煙席に通されていた例もあったかと思いますが、法令改正後は同じ空間にはいることができないので注意してください。特に、加熱式たばこの場合は、エリア内で飲食等のサービスができることから勘違いしてしまいがちなので注意が必要です。
看板は必ず見えるところに掲示しなければならない
分煙をしたことで、店内は一部喫煙ができる場所があるということです。そうすると、『このお店はたばこを吸うことができますよ』というのを周知しなければならなくなります。これを見えにくい場所に掲示していたり、そもそも掲示していなかった利する場合は、罰則の対象になる可能性もありますので気を付けてください。
飲食店の分煙なら分煙対策くんへ
本記事では、飲食店において全面禁煙から分煙にするときの対処法などについて解説いたしました。基本的に分煙方法は、一旦禁煙にしたからといって変化しません。しかし、分煙の方法によっては大掛かりな改装工事などがひつようになる場合もありますので、自店舗にあった分煙方法を選ぶようにしましょう。
最短な分煙方法としては『分煙パーソナルボックスの設置』です。これは喫煙室の設置に必要な技術的基準もクリアしており、いわば置くだけで分煙が完了する優れものです。
ぜひ、禁煙した店舗から分煙に変更したいという方は分煙対策くんのお問合せ窓口までご相談ください。