改正健康増進法は、違反したら罰則が!?受動喫煙防止のルールと分煙対策のポイントをおさらい

2018年に改正健康増進法が成立してから、2020年の全面施行にむけて、段階を踏んで受動喫煙対策が推進されてきました。2020年4月にこの改正健康増進法が完全に施行されると、違反者には罰則を科せられるなど、厳しく対応される方針です。
それは、喫煙をした人への罰則から、喫煙施設を設置する際にきちんと基準を満たしていなかった店舗運営者への罰則まで最大50万円の過料とされています。罰則を受けない為にも、この機会にしっかり改正健康増進法の内容と分煙対策のポイントをおさらいしていきましょう。
目次
受動喫煙対策におけるポイントとは
まず、受動喫煙防止にかかるのルールと罰則の対象、ポイントなどから整理していきます。
屋内原則禁煙
多くの人が利用する施設において、屋内が原則禁煙となります。
喫煙室における技術的基準
喫煙室の設置については、禁煙室へのたばこの煙の流入を防ぐため下記の技術的基準が定められています。
- 吊り天井や垂れ壁などによる区画
- 喫煙室等へ向かう気流風速0.2m/s以上
- 屋外への煙排出
小規模店舗への配慮
小規模飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。
標識の掲示義務
例外として喫煙ができる店舗や、すでに分煙対策を行っていて喫煙ができる部屋を設けている店舗については、『喫煙可』などのような店頭表示をすることを義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
20歳未満の喫煙室の立ち入り禁止
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙室へは立入ることが出来ません。店舗で働く20歳未満の従業員もこれに含まれます。もし20歳未満の従業員を喫煙室に立ち入らせた場合、店舗運営者が罰則の対象になります。
喫煙者への罰則
喫煙者は特定の喫煙室以外での喫煙をしてはいけません。(家やホテルの個室などのプライベート空間を除く)
各違反者への罰則について
違反者には、罰則が課せられることがあります。罰則金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
助成金、補助金制度がある
店舗運営者が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、助成金制度が整備されています。
このように、違反した店舗運営者や喫煙者は、罰則を受けなければならないことになってしまいます。
ただ、法令の対象となっている店舗の中でも、資本金5千万円以下で客席面積が100㎡以下である既存の店舗の場合は、例外として喫煙が認められる場合があります。なお、禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円、煙が外に出ないようにした喫煙室が基準を満たしていない場合は店舗運営者、管理者に最大50万円の過料を科せられます。
店舗ではどのような対策をすればよい?
改正健康増進法が施行されることで原則として屋内は禁煙というルールになりますが、店舗運営者、経営者が喫煙を認める場合には喫煙室などを設置する必要があります。企業には主に以下の3つのパターンで対応することが求められています。
①屋内を完全禁煙にする
屋内を完全禁煙にして、屋外に喫煙ボックスを設けるという対策法で分煙対策を行うことができます。この場合は、屋内ではありませんので、特に標識を掲示する必要はありません。
②喫煙室を設置する
喫煙専用のエリアを構築することで、屋内でも喫煙が可能になります。しかし、飲食店などで、このエリア内で紙巻きたばこを可とする場合、飲食物の提供は出来ません。
また、出入口に定められた標識を掲示する義務があります。これについてはただ、『ここが喫煙室です』と表示するだけではいけません。技術的基準として、下記を満たしていなければ『喫煙室』としては認められないことになってしまうため、すでに喫煙室を設置している店舗についても下記の基準を満たしているかどうか、確認をする必要があります。
- 吊り天井や垂れ壁などによる区画
- 喫煙室等へ向かう気流風速0.2m/s以上
- 屋外への煙排出
また、技術的基準については、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、ご覧ください。
③加熱式たばこ専用室を設置する
このエリアでは、紙巻たばこの喫煙は出来ませんが、加熱式たばこ専用のエリアにおいては加熱式たばこの喫煙と、合わせて飲食も行うことが可能です。しかし、この場合もまた、出入口に定められた標識を掲示する必要があります。
分煙対策において、それぞれ屋内に喫煙室、加熱式たばこ専用室を設置する場合、禁煙者の動線上(トイレやレジに向かう通路)に喫煙室を設置することは認められませんので、注意をする必要があります。
まとめ
4月の改正健康増進法の完全施行まですでに2ヵ月を切っています。準備は出来ておりますか?上記のように、違反者には厳しい罰則を科せられる場合もありますので、しっかり対策を行っておく必要があります。
また、店舗運営者には、従業員を受動喫煙から守る義務もあります。20歳未満の従業員は喫煙室の立ち入りが認められておりませんので、ちょっとした清掃などでもNGです。この機会に法令の内容をしっかり理解して、効果的な分煙対策を行いましょう。